
北陸バイオマス資源活用促進協議会 設置規則
- (設置)
- 第1条 「平成22年バイオマス資源活用促進事業のうちバイオマス資源利用可能性調査事業」(以下「バイオマス資源利用可能性調査事業」という。)を活用し、地域のバイオマスの利活用、国産バイオ燃料の製造・利用に関する取組を地方農政局(北海道にあっては農林水産省大臣官房環境バイオマス政策課、沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務局。以下「地方農政局等」という。)が所管する地域ごとに推進する取組を農林漁業者、消費者、産業界を挙げて実施する機運を盛り上げるため、情報交換と連携の促進を図り、意見を事業に反映させる場として、「北陸バイオマス資源活用促進協議会」(以下「協議会」という。)を設置する。
- (活動事項)
- 第2条 協議会は、当該地域内で実施されるバイオマス資源利用可能性調査事業が効率的・効果的に実施・展開されるため、第2世代バイオ燃料となり得る農林水産物に関する調査や情報交換、地域関係者間の連携などの中心的役割を担うこととする。
2 協議会は、地域のバイオマス資源活用促進のため、地域の課題解決や発展に結びつけるための議論や情報交換等を実施することとする。
3 協議会は、「平成22年バイオマス資源活用促進事業のうち国産バイオ燃料等普及促進事業」(以下「普及促進事業」という。)によって開催される「バイオマス資源活用促進全国会議」(以下「全国会議」という。)に代表者を出席させ、事業の状況等の情報提供を実施することとする。
4 その他前条の目的の達成のために必要な活動を実施することとする。
- (組織)
- 第3条 協議会は、民間団体、農業団体、生産者、市民団体、産業界、教育研究機関等でバイオマス利活用に積極的に取り組んでいる法人・個人及び都道府県・市町村担当者を会員とする。
2 事業の実施期間の途中からの協議会参加については、これを妨げない。
- (任期)
- 第4条 協議会会員の任期は、平成23年3月31 日までとする。
- (座長等)
- 第5条 協議会には、座長及び副座長を置く。
2 座長及び副座長は、地方農政局等の推薦の下、会員の互選により定める。
3 座長又は座長に任命された協議会会員は、協議会を代表し、全国会議に出席し、協議会における活動成果を報告するとともに、情報共有に努め、協議会活動を促進するように努める。
- (会議)
- 第6条 協議会の会議は、座長が招集する。
- (庶務)
- 第7条 協議会の庶務は、地方農政局等の指導の下、地域調査事業の実施者が行う。
- (その他)
- 第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、地方農政局等の長の許可の下、別に定める。
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